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飲食店のテイクアウトについて

category : メールマガジン2020 2020.6.30 

緊急事態宣言が解除され、一部では約1か月が経過しようとしています。
不要不急の外出を極力さける自粛の影響もあり、外で過ごす時間も減少しました。
結果として飲食店においては、お客様が減少してしまうことになり「テイクアウト」を行うお店がかなり増えたと思います。
また、緊急事態宣言解除後もテイクアウトを継続しているお店は今の所多くみられます。
テイクアウトについては、簡易に行うことも可能ではありますがお店で通常通り営業することよりも注意しなければならない点があります。
すでに対策済みの方も多くいらっしゃるかと思いますが、改めて確認していただければと思います。

●営業許可について
テイクアウトは、基本的にお店で提供しているメニューを注文を受けてから調理して、それを持ち帰るものです。
つまり店内で食べることの延長であり店で出しているものをそのまま売るということになります。
この場合は飲食店が営業許可とて取得している「飲食店営業」の営業許可で行うことが可能です。
しかし、
・メニューにないお弁当を作り提供する
・事前に作り置き、陳列して販売する
・乳製品や食肉製品、菓子類、ソース等をテイクアウトする
・複数店舗のお店があり、A店で調理したものをB店で販売する
といった場合は「飲食店営業」の営業許可のみでは実施できない場合があります。
【無許可営業】と判断されてしまうケースがあります。
どういったものをテイクアウトするのか、ということはお店の管轄の保健所に必ず確認してから販売するようにしてください。
なお、お店が複数店舗ありある地域の保健所の見解を元に、すべてのお店で同じ条件で進める、ということは行わないように注意しましょう。
保健所の見解が変わる場合もあるためです。
面倒ではありますが、必ずお店の管轄の保健所に確認してください。

●食品表示について
テイクアウトでお店で提供しているメニューを調理してそのまま持ち帰って頂く場合は、食品表示に関する表示は必要ないと思われます。
しかし、事前に調理して陳列して販売する場合や他のお店で調理したものを販売するような場合は食品表示が一部必要となります。
表示内容は中身の見えない容器に入っている等の条件によっても、必要とされる表示内容が変わってきます。
テイクアウトだから表示が必要ではない、ということではありませんのでこの点も注意してください。
また、来月の7月から「プラスチック製買物袋の有料化」、いわゆる【レジ袋の有料化】が義務化されます。
こちらは飲食店等のテイクアウトも対象となります。
メニュー表に表示する等の対応が必要となってきますので、こちらも忘れずに準備を進めましょう。

●食中毒について
報道等でもよく注意喚起されていますが、これからの時期に非常に注意が必要となってきます。
5月中旬以降でテイクアウトが関連すると思われる食中毒事故が既に3件発生しており、更に暑くなる為に今後食中毒事故が増加することが予測されます。
通常のお店で提供するメニューとは異なり、
・調理時の衛生管理(手袋、マスク、調理器具)を意識する
・提供できるメニュー、用いる食材を考える(冷たいものは控える、温かいものと冷たいものを入れ合わせない)
・保冷剤の提供等持ち帰ってもらう場合の工夫、調理後の保管方法(直射日光をさける、常温保管しておかない)
といったことをきちんと考えることが必要です。
衛生管理等は細かく考えれば考えるほど、キリはないのですが「一般社団法人 日本フードサービス協会」が中心となって作成した、テイクアウトを含む外食業のガイドラインが出ています。
こういった所の内容を確認して、足りない所がないか確認を進めてもらえればと思います。
今月に入り、食品衛生法の改正によるHACCPの義務化も始まっています。
猶予はあと1年ありますが、衛生管理はこれを機に導入を進めていくこともよいのではないでしょうか。

上記のように注意点は多くありますが、事前準備や理解を深めてテイクアウトを有効的に活用頂ければと思います。

外食業の事業継続のためのガイドライン
( 一般社団法人 日本フードサービス協会 一般社団法人 全国生活衛生同業組合中央会)
http://www.jfnet.or.jp/contents/_files/safety/FSguideline_20514.pdf

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