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令和4年(2022年)3月31日に移行期間が終了する食品関連法規

category : メールマガジン2021 2021.2.28 

コロナの感染者増大による緊急事態宣言が一部地域で発令されています。
手洗いうがい、消毒やマスクなど改めてきちんとしていきましょう。

2021年が始まってまだ一か月ほどですが、令和4年(2022年)3月31日で移行期間が終了するものがあります。
来年早々に慌てないように、今年中に準備を済ませておいた方が良いかと思います。

○新たな原料原産地表示制度

国内で製造した全ての加工食品の重量割合1位の原材料に対して、原料原産地表示をしなければならないという法律です。
対応している食品表示をみることが増えてきましたが、まだのところは今年中に資料集めなどをして、順次表示の切り替えを行っていきましょう。

対象外となるものは「輸入品や食品表示基準の別表15の1に掲げる22食品群(緑茶や乾燥農産物など)と農産物漬物など個別に原料原産地の規定があるもの、外食やインストア加工、不特定又は多数の者に対して譲渡、容器包装に入れずに販売する場合など」です。

表示方法としては加工食品の重量割合1位の原材料が
・加工食品の場合は「砂糖(国内製造)」のように製造地
・生鮮食品の場合は「たまねぎ(国産)」のように産地
を表示します。

新しい原料原産地表示では「大括り表示」として「大豆(輸入)」、「又は表示」として、「りんご果汁(ドイツ製造又は国内製造)」などの表示もありますが、「大括り表示」や「又は表示」などは「過去の一定期間における産地別使用実績又は今後の一定期間における産地別使用計画」に基づいて表示しなければいけませんので根拠資料の準備などが必要です。

現状の移行期限として令和4年3月31日までに製造される一般用加工食品と令和4年3月31日まで販売される業務用加工食品及び業務用生鮮食品は
新しい原料原産地表示未対応の猶予期間内となります。

こちらに記載の内容はざっくりと説明しただけですので、詳しい内容は
「消費者庁 別添 新たな原料原産地表示制度
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_labeling_act/pdf/
food_labeling_cms101_200717_03.pdf
)」や
「農林水産省の新しい原料原産地表示制度 事業者向け活用マニュアル
https://www.maff.go.jp/j/syouan/hyoji/attach/pdf/gengen_hyoji-41.pdf)」
の確認をお願いいたします。

●精米年月旬表示

精米されたものは「精米年月日」と表示していた項目名が「精米時期」に変更になり、玄米は「調製年月日」から「調製時期」に変更になります。
また、「2021年1月上旬」という年月旬表示が認められています。
(「上旬」とは、月の1日から10日までを、「中旬」とは、月の11日から20日までを、「下旬」とは、月の21日から末日までを指します。)

精米年月旬表示を認めることは、
① 消費者が一日でも精米年月日の新しい商品を買うといったような、過度な鮮度志向の消費行動を防ぎ、食品ロスや経済的損失
(小売店は精米後一定期間経過した商品を値引き販売や販売外とする)の削減に寄与すること
② 物流コストの増大傾向が抑制されることにより、商品価格への転嫁の抑制が期待されること
③ トラックドライバー不足により多頻度・少量配送を常とする精米商品そのものの配送が困難になりかねない状況を緩和し、精米商品の安定配送を促進することなどの効果が期待されるためです。

現状、令和4年3月31日までに玄米にあっては調製したもの、精米にあっては精米したもの、輸入品にあっては輸入したものは精米年月日や調製年月日の事項名は認められています。
また、移行期間中は精米年月日や調製年月日の事項名のまま、「2021年1月上旬」などの年月旬表示をしても差し支えないとされています。

消費者庁 別添 玄米及び精米に関する事項
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_labeling_act/pdf/
food_labeling_cms101_200327_25.pdf

農林水産省 玄米及び精米表示の見直し(年月旬表示の導入)について
https://www.maff.go.jp/j/syouan/keikaku/soukatu/200414.html

お米に関して、まだ審議中ですが「農産物検査による証明を受けていない場合であっても、産地、品種、産年の根拠資料を保管していれば、単一原料米」と記載でき、産地、品種及び産年の表示を可能とする食品表示基準の改正が2021年3月に公布、7月に施行予定です。

移行期間終了まで1年以上ありますが、その間に準備しないといけないものなどたくさんあるかと思います。
また、アレルギーの対象品目に「アーモンド」が追加されたことについては、移行期間は設定されていませんが、速やかに対処するようにとされていますので、順次切り替えを行っていきましょう。

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